公務員には「思想・信条の自由」がないのか

君が代伴奏拒否:教諭の敗訴が確定 最高裁判決(MSN-Mainichi INTERACTIVE 2007年2月27日(火))

公立小学校の入学式で「君が代」のピアノ伴奏を求めた職務命令を拒否し、懲戒処分を受けた東京都の女性音楽教諭(53)が「伴奏命令は憲法が保障する思想・良心の自由を侵害する」として東京都教育委員会の処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は27日、原告側の上告を棄却した。国旗・国歌の「強制」を巡る初の最高裁判決で「伴奏命令は思想・良心の自由を侵害しない」として、職務命令を合憲と判断した。同種訴訟に影響を与えそうだ。
判決は、君が代が日本のアジア侵略と結びついているなどとする教諭の考えを「自身の歴史観や世界観に由来する社会生活上の信念」と位置づけつつ「職務命令が直ちに教諭の歴史観や世界観それ自体を否定するものと認めることはできない」と指摘。ピアノ伴奏について「音楽専科の教諭にとって通常期待されるもの」と評価したうえで「命令は特定の思想を持つことを強制したり禁止するものではなく、児童に一方的な思想や理念を教え込むことを強制するものでもない」と述べた。
さらに、職務の公共性に照らして、公務員の人権に一定の制約を認めた過去の判例も踏まえ「職務命令の目的や内容は、学習指導要領などの趣旨にかなうもので、不合理ではない」と判断。命令を合憲と結論付けた。
判決は5裁判官のうち4裁判官の多数意見で、教諭の敗訴が確定した。藤田宙靖(ときやす)裁判官は「斉唱への協力を強制することが本人の信念・信条に対する抑圧となることは明白。伴奏命令と思想・良心の自由の関係を慎重に検討すべきだ」との反対意見を述べた。
教諭は東京都日野市の市立小学校に勤務していた99年4月、入学式で君が代のピアノ伴奏を求めた校長の職務命令を拒否し戒告処分を受けた。1、2審は「公務員は全体の奉仕者で、思想・良心の自由も職務の公共性に由来する制約を受ける」と請求を棄却した。
国旗・国歌法の施行翌年の00年度以降、全国で535人の教職員が懲戒処分を受けた。国旗に向かって起立斉唱することや、ピアノ伴奏を拒否した場合は処分するとした都教委の通達(03年10月)の適否が争われた同種訴訟では、東京地裁が昨年9月「通達とこれに基づく職務命令による強制は違憲」との判断を示したが、今回の判決は、この訴訟の控訴審にも影響を与える可能性がある。【木戸哲】



解説:君が代伴奏拒否訴訟・最高裁合憲判決 命令の合理性重視、違憲の基準は示さず(MSN-Mainichi INTERACTIVE 2007年2月28日(水))

君が代のピアノ伴奏を求める職務命令を合憲とした27日の最高裁判決は、命令を受ける個人の内心よりも、ピアノ伴奏という行為の命令が客観的に見て理不尽かどうかを重視し、教諭への懲戒処分を適法とした。
職務命令が合憲とされた以上、通達で伴奏を義務付けている場合でも違憲判断が出る可能性は低く、今後の同種訴訟では「起立」や「斉唱」の命令が許されるかが争点となる。
思想・良心の自由は、憲法で保障された国民の基本的人権の一つだ。一方で、憲法地方公務員法は「公務員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、上司の職務上の命令に従う義務を負う」と規定し、公務員の人権に一定の制約を課している。
一連の訴訟では、この制約がどこまで許されるかが争われ、今回の訴訟の1、2審は「伴奏命令による制約は許容範囲内」と判断した。一方で、別訴訟の東京地裁判決(06年9月)は「他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反する場合に限り、最低限度の制約が許される」と厳格な基準を示し、ピアノ伴奏や起立、斉唱を義務付ける通達とこれに基づく職務命令を違憲とした。
これに対し、最高裁は一定の制約は許されるとの前提に立ったうえで「伴奏行為と本人の歴史観、世界観は不可分に結び付くものではない」と指摘し、命令を合憲と判断した。内心に反する行為を命じた場合でも、必ずしもその人の内心自体を否定することにはならないとする判例の立場を踏まえたものだ。
判決はどういう場合に違憲となるかの「判断基準」を示さなかったが、裁判長を務めた那須弘平裁判官は、行政の裁量や秩序を重んじた補足意見を述べた。しかし、判例は行為を命じることが良心の自由を不当に制限する可能性を認めており、行為と内心を完全に切り離しているわけではない。社会常識から見て理不尽な強制が許されないことは当然だろう。【木戸哲】



君が代伴奏拒否訴訟:最高裁合憲判決 「なぜ、この時期に」 卒業式目前、教諭ら憤り(MSN-Mainichi INTERACTIVE 2007年2月28日(水))

東京都内の公立小学校の女性教諭(53)の訴えを「憲法の番人」は退けた。入学式での「君が代」ピアノ伴奏拒否を巡る27日の最高裁判決。卒業式や入学式のシーズンを目前にして、懲戒処分を合憲とした判決に、教諭側は「なぜこの時期に」と憤りながらも、理解を示した反対意見に一筋の希望を見いだした。一方、東京都教育委員会の幹部は「我々の指導に誤りはなかった」と自信の表情を見せた。【木村健二、木戸哲】
「上告してよかった」。判決後、都内での会見で教諭はそう切り出し、2審判決の破棄、差し戻しを求めた藤田宙靖(ときやす)裁判官の反対意見を読み上げた。一方で「自由に心の表現ができる音楽を、権力の道具におとしめるもの。この時期の判決に、政治的意図を感じる」と判決を批判した。
伴奏を命じる校長らからの執ような圧力で体調を崩し、退職も考えたこともあったが「絶望してはいられない」と訴えた。日の丸・君が代の「強制」を巡っては、東京や神奈川、広島、福岡などで500人超が違憲訴訟を起こしており、弁護団の吉峯啓晴弁護士は影響について「判決は論理性がなく、先例性は持たない」と話した。


◇都教委、自信の表情
最高裁判決を受け、東京都教育委員会の幹部は「我々の指導に何の瑕疵(かし)(欠点)もなかったことが証明された」と自信の表情を見せた。
昨年9月21日に東京地裁で「君が代」斉唱などを義務付けた03年10月の通達を違憲とする判決が出たものの、都教委は翌日に都立学校の臨時校長連絡会を開き、従来通りの方針を続けると説明。今月8日には、地区ごとに連絡会を開き、各校長に、全教職員に職務命令を出すよう改めて指導した。昨年11月に都立高校の記念式典でピアノ伴奏を拒んだ教諭について、地裁判決後で初めての懲戒処分も下す方針だ。


◇30代教諭「関心ない」
一方、都内の30代の中学教諭は「自分たちの世代は日の丸・君が代の問題に特に関心がない」という。卒業式や入学式が混乱したことはないと言い「公務員である以上、職務命令には従う。自分の思想・良心に反する命令を実行したくなければ、処分を受けるか辞めるしかないかもしれない」と話す。「教師への強制は生徒への強制につながる」との指摘もあるが「『歌わない生徒は処分しろ』という命令でも出ない限り、他の教育活動にエネルギーを注ぎたい」と語った。


◇最低限の抵抗が…−−成嶋隆・新潟大大学院教授(憲法・教育法)の話
伴奏拒否は、君が代斉唱の強制に対する最低限の抵抗だ。判決は、思想・良心の自由も公務員の職務の公共性に由来する制約を受けるとしたが、多様な価値観が尊重される中で、子供の自由な人格形成を図りたいという教育者としての良心の発揮こそ「職務の公共性」に合致する。校長は、教諭の意思を知りながら職務命令で「踏み絵」を踏ませて懲戒処分にした。これほどの人権侵害を最高裁は追認したことになる。より緻密(ちみつ)な司法審査がされるべきだった。


◇真の論点に触れず−−小林節・慶応大教授(憲法学)の話
判決は筋が通っている内容とはいえ、真の論点には触れていない。教諭が苦痛に思っているのは、自らの良心に反することへの強制という事実。録音テープや他の教諭の演奏など代替手段があってもよかったわけで、教諭が不幸な抵抗を強いられたという実態が判決で述べられていない。公務員として上司の職務遂行命令に従わなければならないとの理屈は分かる。しかし、そもそも国民的合意が深まっていない状況で国旗・国歌法が制定されており、それを強行してきた行政の姿勢が問題だ。



君が代伴奏拒否訴訟:最高裁判決(要旨)(MSN-Mainichi INTERACTIVE 2007年2月28日(水))

君が代伴奏拒否訴訟で、最高裁が27日に言い渡した判決の要旨は次の通り。


■多数意見
君が代」が過去の日本のアジア侵略と結びつき、公然と歌ったり伴奏したりはできないという考えは教諭の歴史観や世界観に由来する社会生活上の信念ということができる。しかし、学校行事で国歌斉唱の際のピアノ伴奏拒否は、教諭にとっては歴史観や世界観に基づく一つの選択ではあろうが、一般的には、これと不可分に結び付くものとはいえず、ピアノ伴奏を求める職務命令が直ちに教諭の歴史観や世界観を否定すると認めることはできない。
他方、公立小学校の入学式や卒業式でのピアノ伴奏は、音楽専科の教諭にとって通常想定され期待されるもので、特に職務命令に従って行われる場合、伴奏を行う教諭が特定の思想を有するということを外部に表明する行為であると評価することは困難である。
本件職務命令は、教諭に特定の思想を持つことを強制したり、禁止したりするものではなく、特定の思想の有無について告白することを強要するものでもない。児童に対して一方的な思想や理念を教え込むことを強制するものとみることもできない。
憲法15条2項は「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と定めており、地方公務員も住民全体の奉仕者としての地位を有する。地方公務員法32条は、地方公務員が職務を遂行するにあたって、法令等に従い、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない旨規定している。
教諭は、法令や職務上の命令に従わなければならない立場にあり、校長から学校行事である入学式に関して職務命令を受けた。同校では従前から入学式等において音楽教諭によるピアノ伴奏で「君が代」の斉唱が行われてきたことに照らしても、職務命令は、その目的及び内容において不合理とはいえない。
職務命令は、教諭の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に反するとはいえない。


那須弘平裁判官の補足意見
入学式等の学校行事については、学校単位での統一的な意思決定とこれに準拠した整然たる活動が必要とされる面があり、校長の教職員に対する職務命令を含む監督権もこの目的に資するところが大きい。
行事の目的を達成するために必要な範囲内では、学校単位での統一性を重視し、校長の裁量による統一的な意思決定に服させることも「思想及び良心の自由」との関係で許される。
学校が組織として国歌斉唱を行うことを決めたからには、これを効果的に実施するために音楽教諭に伴奏させることは極めて合理的な選択である。指示を受けた教諭が任意に伴奏を行わない場合に職務命令によって行わせることも、必要な措置として憲法上許される。
君が代」斉唱に対する教諭の消極的な意見は、これが内面の信念にとどまる限り、思想・良心の自由の観点から十分に保障されるべきものではあるが、この意見を他に押し付けたり、学校が組織として決定した斉唱を困難にさせたり、入学式の円滑な実施に支障を生じさせたりすることまで認められるものではない。
同校において、入学式における国歌斉唱を行うことが組織として決定された後は、教諭もこれに協力する義務を負うに至ったというべきであり、職務命令はこの義務を更に明確に表明した措置であって、これを違憲、違法とする理由は見いだし難い。


藤田宙靖裁判官の反対意見
本件における真の問題は、入学式でのピアノ伴奏は、自らの信条に照らし教諭にとって極めて苦痛なことであり、それにもかかわらずこれを強制することが許されるかどうかという点にある。
こういった信念・信条が、国民一般に到底受け入れられないようなものであるのではなく、自由主義個人主義の見地から、それなりに評価し得るものであることも、にわかに否定することはできない。ピアノ伴奏を命じる職務命令と教諭の思想・良心の自由との関係については、こういった見地から更に慎重な検討が加えられるべきだ。
本件の場合(1)入学式進行における秩序・規律(2)校長の指揮権の確保−−という具体的な目的との関係において考量される必要がある。(1)については、教諭は当日になって突如ピアノ伴奏を拒否したわけではなく、基本的には問題なく式は進行している。(2)については、校長の職務命令が、公務員の基本的人権を制限するような内容のものであるとき、人権の重みよりもなお校長の指揮権行使の方が重要なのかが問われなければならない。
教諭の「思想及び良心」の自由と、その制約要因としての公共の福祉、公共の利益との間での考量については、事案の内容に即した詳細かつ具体的な検討がなされるべきである。このような作業を行い、その結果を踏まえて教諭に対する戒告処分の適法性につき改めて検討させるべく、原判決を破棄し、本件を原審に差し戻す必要がある。



社説:君が代判決 「お墨付き」にしてはいけない(MSN-Mainichi INTERACTIVE 2007年2月28日(水))

入学式で君が代のピアノ伴奏を拒否して東京都から懲戒処分を受けた小学校教諭が「思想・良心の自由を保障した憲法に反する」と処分取り消しを求めていた訴訟で、最高裁は教諭の主張を退け、上告を棄却した。
日の丸・君が代内心の自由をめぐる一連の訴訟で最高裁が判断を示したのはこれが初めてで、判例として今後に影響を与えることになる。しかし、本来教育のありようや運営法は司法が決するものではない。行政当局が安易に「これでお墨付きを得た」とばかり一律の統制を強化するようでは、ますます亀裂や混乱を深めることにもなろう。
この教諭は99年4月、伴奏を校長から命じられたが、「君が代は過去のアジア侵略と結びついており、公然と歌ったり、伴奏することはできない」などという考え方から拒み、式場で弾かなかったため、戒告を受けた。
裁判で1、2審は「公務員は全体の奉仕者で、思想・良心の自由も職務の公共性を理由に制約される」という判断に立って教諭の訴えを退けた。最高裁もこれを踏まえながら「ピアノ伴奏を求める職務命令がただちに教諭の歴史観や世界観を否定するものではない。思想・良心の自由を侵して憲法に反するとはいえない」とし、命令が内心に踏み込むものではないという判断を示した。
しかし、学校教育現場の視点からいえば、この判断を絶対的な物差しにすることには無理がある。ケースによって状況はさまざまだ。例えば今回、教諭は式前日から「伴奏はできない」と校長に答えていたが、ならばその裁量でもっと柔軟に対応し、解決する手立てはなかったのか。
また、判決は、公務員としての職務命令服従の必要はいうが、無制限に強圧的な命令を認めているわけではない。
東京都は03年秋、卒業式・入学式などでの国旗掲揚・国歌斉唱の形式について細かに指示した通達を出し、拒否者を相次ぎ懲戒処分にしている。これに対し教職員が「通達は違憲」と訴えた裁判で東京地裁は昨年これを認め、「通達は不当な強制に当たり、思想・良心の自由を侵す」と断じた。
「正常化」を名目に一律に抑え込むような処分は、殺伐とした空気を生むだけになりかねない。その時、しわ寄せをこうむるのは敏感な子供たちである。
現在教育政策では、教員免許更新制、教育委員会改革などをめぐって議論が続いている。特に教委については国の権限強化について学校教育現場を抱える自治体や教委などから反発や疑問、不安が次々に出て、国側と対立している。
それは地方分権に反するというだけではないだろう。「上」からの締め付けが最も効果的ととらえるような空気が、教育行政に次第に広がっている。そんな流れが感じられてきたからではないか。
戦後学校教育の原点は「自治」であり、特に学校現場の裁量に期待されるところが大きい。そのことを改めて確認しておきたい。



【社説】国歌伴奏判決 強制の追認にならないか(asahi.com 2007年2月28日(水))

入学式の君が代斉唱で、ピアノの伴奏を校長から命じられた小学校の音楽教師が、「君が代は過去の侵略と結びついているので弾けない」と断った。教師はのちに職務命令違反で東京都教育委員会から戒告処分を受けた。
教師は「処分は、憲法で保障された思想、良心の自由を侵害するもので違法だ」として、取り消しを求めた。
最高裁はこの訴えを認めず、処分は妥当だとの判断を示した。「公務員は全体の奉仕者。学習指導要領で入学式などでの国歌斉唱を定め、ピアノ伴奏はこの趣旨にかなうから、職務命令は合憲だ」
君が代のピアノ伴奏は、音楽教師に通常想定されている。ピアノ伴奏を命じることは、特定の思想を持つことを強制したり、禁止したりするものではない。そんなことも最高裁は指摘した。
たしかに、入学式に出席する子どもや保護者には、君が代を歌いたいという人もいるだろう。音楽教師が自らの信念だといってピアノを弾くのを拒むことには、批判があるかもしれない。
しかし、だからといって、懲戒処分までする必要があるのだろうか。音楽教師の言い分をあらかじめ聞かされていた校長は伴奏のテープを用意し、式は混乱なく進んだのだから、なおさらだ。
5人の裁判官のうち、1人は反対に回り、「公的儀式で君が代斉唱への協力を強制することは、当人の信念・信条に対する直接的抑圧となる」と述べた。この意見に賛同する人も少なくあるまい。
今回の判決で心配なのは、文部科学省や教委が日の丸や君が代の強制にお墨付きを得たと思ってしまうことだ。
しかし、判決はピアノ伴奏に限ってのものだ。強制的に教師や子どもを日の丸に向かって立たせ、君が代を歌わせることの是非まで判断したのではない。
89年、卒業式や入学式で日の丸を掲げ、君が代を斉唱することが学習指導要領に明記された。99年には国旗・国歌法が施行された。
君が代斉唱のときに起立しなかったなどの理由で、多くの教師が処分されている。特に東京都教委の姿勢が際立つ。日の丸を掲げる場所からピアノ伴奏をすることまで細かに指示した。従わなければ責任を問うと通達した03年以後、処分された教職員は延べ300人を超える。
生徒が歌った君が代の声の大きさを調査する教委まで出てきた。
これに対し、処分の取り消しなどを求める訴訟が各地で起きている。
私たちは社説で、処分を振りかざして国旗や国歌を強制するのは行き過ぎだ、と繰り返し主張してきた。
昨年12月、教育基本法が改正された。法律や学習指導要領で定めれば、行政がなんでもできると読み取られかねない条文が加えられた。
行政の行き過ぎに歯止めをかけるという司法の役割がますます重要になる。そのことを最高裁は改めて思い起こしてもらいたい。



社説(1)[「君が代」判決]「『思想・良心』の侵害はなかった」(YOMIURI ON-LINE 2007年2月28日(水))