暮らしそのもの『国の基本』全103条 <第6条> 拒否できない『指名』

天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

(前略)
ところで、「天皇は、首相任命の裁可を求められた際、拒否できないのか」という素朴な疑問を持つ人もいるだろう。さらに言えば、国事行為を行う前提となる「内閣の助言と承認」に対し、天皇は拒否権を持っているのだろうか。
この件について、内閣法制局衆院内閣委員会での国会答弁で(1)拒否権はない(2)(内閣に)質問はできる−という見解を示している。

先日は「男系限定は即刻廃止すべき」と書いたのだが、「万世一系」だの夢みたいなことを言ってるくらいなら、早速と打ち砕かれるよう、当面男系限定でもいいような気もしてきた。皇太子の後は秋篠で、そのあとは遠くの遠くの遠くの・・・と行くとすでに一系も何もなくなるかもしれない。
ま、迷惑を被る範囲が広がるだけで。戯言ですから。