暮らしそのもの『国の基本』全103条 <第11条> すべてに先立つ権利

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与へられる。

(前略)
「享有」は「生まれながら持っている」という意味。このため基本的人権は、国家や法律に先立って個人が持つ自然的権利と受け止められる。
自然的権利を「憲法が国民に保障する」と表現することには、違和感を覚えるかもしれない。だが、生まれながらの権利を、憲法が後から確認していると考えれば納得がいくだろう。
ちなみに、今の憲法で「永久に」という表現が使われているのは、九条の戦争放棄に関する部分と、基本的人権について書いたこの条、さらに、九七条の計三カ所だけ。それだけ、基本的人権を重く受け止めている証拠だろう。
(後略)

ここには「基本的人権」がどのような性質のものか、が書かれている。人間であれば誰でも、すべての人間が差別なく平等に「当然」持って生まれたものであること、たとえ憲法が改正されようとどうしようと失われたり侵されたりせず「永久」であること。
この後、人権に関わる項目が全憲法の3分の1にわたり規定されている。