暮らしそのもの『国の基本』全103条 <第36条> 死刑制度『残虐』でない?

公務員による拷問および残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

(前略)
さて、この条文は、警察官や検察官が被疑者や被告人に自白を迫るため、肉体的・生理的な苦痛を与えることを禁じた。このような規定がなかった旧憲法下で、拷問が横行していた経験を踏まえたものだ。
この条文に関して議論になるのは、死刑制度との関係。廃止論者は、死刑がこの条の定める「残虐な刑罰」に当たると指摘する。
火あぶり、はりつけ、さらし首などは、「残虐な刑罰」で違憲とみなすことができるだろう。しかし、今、日本で行われている絞首刑については一九四八年、最高裁が「直ちに残虐な刑罰に該当するとは考えられない」との判断を示している。
ただ、この判決には、「残虐かどうかの判断は国民感情によって定まる」との補充意見も付いた。将来、国民の意識が変われば、今の死刑制度そのものが違憲と判断されることもあり得ることになる。
(後略)

死刑とは何か。「この人はこの社会にいらない」と排除することに他ならない。隔離では済まず、更正の機会もなく、国外で生きることも許さない、生存をやめさせるということだ。受刑によって更正しないと思われる事例が多く、死刑でなければほとんどの場合知らないうちに出所していることを考えると、この選択肢があるのはしかたのない現実であるかもしれない。最近の種々の事件により刑や刑務所の在り方がいろんなところで話されるわけだけれども、何かの結論を生み出していくのだろうか。