暮らしそのもの『国の基本』全103条 <第39条> 後出し法律での処罰禁止

何人も、実行の時に適法であつた行為または既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

(前略)
いったん無罪が確定した行為が、その後の法改正によって適法でなくなったとしても、罪に問われることもない。
もし、この原則が狂うと、国家側が特定の人物を狙い撃ちして、後から罪をかぶせることができる。そのような「後出しじゃんけん」を防ぐための制度が、この条だ。
もう一つ、三九条に盛り込まれたのが「二重処罰の禁止」。例えば、ある人が強盗で逮捕されて、懲役刑を受けたとする。この人が罪を償い、社会に戻った後、検察や警察は「お前はまた悪いことをしそうだから、もう一回強盗の容疑で逮捕する」ということはできない。
(後略)

いい加減な捜査や公判により無罪となってしまうと、二度とその罪を問えなくなるということでもある。