暮らしそのもの『国の基本』全103条 <第50条> 例外ある不逮捕特権

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

国会議員には、会期中に逮捕されない「不逮捕特権」が与えられている。司法や行政の不当な干渉によって、国会活動に支障が生じないようにするためだ。
(中略)
国会議員の不逮捕特権は、旧憲法でも認められていた。ただ、革命・クーデターを図る内乱罪、外国の侵略を助ける外患罪の場合には、現行犯でなくても逮捕できた。議員の政治活動が不当に制約される余地があったことになる。
(後略)

第四章の国会の条文は24条、第三章の国民の権利および義務31条に次ぐ条文数で、しかも特権について種々の項目が並ぶ。いかに国会と国会議員が大切なものであるかがわかるというものだ。だからこそ多くの「血税」を費やして議員を養っているわけで、そこのところの基本をわきまえた公僕たる議員さんはいったい今何人ほどいるのだろうか。