暮らしそのもの『国の基本』全103条 <第52条> 会期制国会の長所と短所

国会の常会は、毎年一回これを召集する。

国会は、年中開いているわけではない。「常会」、いわゆる通常国会は、年に一回召集されることがこの条で規定されており、「会期」は国会法で百五十日と定められている。
(中略)
会期中に成立しない法案には何か“欠陥”があるはずで、会期で区切って議論を仕切り直しした方がいい法整備ができる、との考え方だ。
例えば、二〇〇二年の通常国会に提出された人権擁護法案はいったん廃案になり、現在、再提出に向け与党内で議論が進行中だ。
しかし、通年国会だったら、数に勝る与党の賛成多数で、とっくに成立している可能性が高い。
会期制は、議席数の少ない野党にとっては、法案の成立を「時間切れ」に追い込む武器という側面もある。

最近の国会では特に、議論はお座なりで採決ばかり急ぎ、挙げ句の果てには強行採決する例が目立つように思う。何が「言論の府」なのか。会期を区切ることによりとんでもない法案を時間切れ廃案に持ち込むことはできるのだろうが、議員立法の少なさもあり、議論の厚みのない現状は打破できるのだろうか。党首討論だの他のマネばっかり取り入れるのではなく、もっと実質的な議論を国民に開かれた場で行うような気概がないものだろうか。