「学習指導要領は法律」

国旗・国歌尊重は教職員の職務義務 伊吹文科相「指導要領は法律」(gooニュース - 産経新聞 2006年11月1日(水))

伊吹文明文部科学相は31日の衆院教育基本法特別委員会で「学習指導要領は法律の一部だ。これに従って学校の管理・指導をしていただくのは当然のことだ」と述べ、教職員は入学式や卒業式で国旗・国歌を尊重する職務上の義務があると強調した。今年9月の東京地裁判決が、国旗掲揚の際の起立や国歌斉唱を求める東京都教育委員会の通達を憲法違反としたことに反論した形だ。
(中略)
東京地裁の判決は、教育基本法10条にある「教育は、不当な支配に服することなく」との規定を引き、都教委通達による学校長の職務命令を「不当な支配」に当たると認定した(都教委は控訴)。
(後略)



都教委は「法律の一部」である「学習指導要領」を根拠にして、入学式や卒業式で国旗に向かって起立したり国歌を歌ったりすることを拒否した教師達を懲戒処分した。
全国に広がる必修科目未履修問題についての責任だとか処分だとかの話は今のところまったく聞こえてこないが、これらの問題は明らかに「学習指導要領」に反した履修計画によって発生した問題であるわけで、当然のことながら厳正な処分を実施することになるはずだ。ことは入学式や卒業式などの行事とは異なり、教育の根幹業務に関わる問題だ。国、県を含め、全国でいったい何人の教育関係者がどのように処分されるのか、刮目して待つ。
もし何の処分もなされない、もしくはごく軽微な処分で済むのであれば、国旗や国歌に対して「不敬」であるだけで懲戒された教師達への処分も、当然のことながら見直されなければならない。気に入らないモノだけに重い処分を科して排除するなんざ、「美しい国」の「教育」にあるまじきことだろう。
さてこの問題、受験シーズンが終わったら他にも未履修校が出てくるんじゃないか、高校だけじゃなく小中学校にもあるんじゃないかと思う。問題の大元はどこにあるのか、それをきちんと分析して把握し、検討し直さないとどうにも解決しないだろう。教育基本法を変えたって何もならないことは明らかだ。衆院では来週にも特別委員会での採決を実施する動きがあるようだが、こんなことすらきちんとできていないような現状で基本法に手を付けようなんていうのはまったくもって言語道断だ。