1005-02-07から1日間の記事一覧

逐条点検 日本国憲法(東京新聞)

暮らしそのもの『国の基本』全103条 <第5条> 天皇代行する『摂政』 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 天皇が幼少や病弱の時、天皇に代わっ…