1005-05-05から1日間の記事一覧
暮らしそのもの『国の基本』全103条 <第56条> 『3分の1』緩い定足数訟 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数…
暮らしそのもの『国の基本』全103条 <第56条> 『3分の1』緩い定足数訟 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数…