1005-05-14から1日間の記事一覧

逐条点検 日本国憲法(東京新聞)

暮らしそのもの『国の基本』全103条 <第63条> 首相、閣僚に説明の義務 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。また、答弁または説明のた…