1005-06-04から1日間の記事一覧

逐条点検 日本国憲法(東京新聞)

暮らしそのもの『国の基本』全103条 <第84条> 勝手に課税法で歯止め あらたに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とする。 時代劇などで、地主や代官が勝手に年貢を重くして農民を困らせるシー…