2005-04-27から1日間の記事一覧

暮らしそのもの『国の基本』全103条 <第53条> 臨時国会内閣に召集権限

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 (前略) 閉会した後に、国会の審議が必要となった時のために、臨時会(臨時国会)が存在する。 臨時…

そろそろ終わりかな?

マスク無しでいても、だいぶ楽になってきた。