逐条点検 日本国憲法(東京新聞)

暮らしそのもの『国の基本』全103条


<第19条> 心の自由 個別に保障

思想および良心の自由は、これを侵してはならない。

人が心の中で、どんな考えや判断基準を持っていてもいいという「内心の自由」を保障した条文。二〇条の信教の自由、二一条の表現の自由などと区別して規定した例は、世界的にも少ない。これは、言論の自由などが「法律ノ範囲内」と限定された旧憲法下で、思想弾圧が行われた苦い経験があるからだ。
具体的には、国家権力などが拷問で個人の思想の告白を迫ったり、交友関係の調査や密告によって思想を調べたりすることを禁じていると解釈できる。たとえ危険思想でも、内心にとどまっていれば他人に害を及ぼさない。人の「内心」には国家が立ち入らないというのが、基本的な考えだ。
現在の論議では、一九条の改正を求める声はほとんどない。中曽根試案、鳩山試案でも現行通りだ。
ただ、衆院憲法調査会で、「民主主義や国の存在を否定する思想まで憲法は許していない」として、思想にも一定の制約をつくるべきだという意見が出たこともある。
裁判などで、一九条に照らして合憲かどうかが争われた例としては、国旗国歌の問題がある。昨年、都立学校の教員が日の丸、君が代の扱いを厳格化する都教委の通達を「思想、良心の自由の侵害」と、東京地裁に損害賠償などを求める訴えを起こした。
政党助成金についても、「税金が国民の意思と関係なく、自動的に政党に交付される仕組みは、思想・信条の自由に反する」という議論がある。NHKの受信料をめぐっても、「払わない思想の自由」を主張する人がいる。
究極の人権ともいえる「人の心」にかかわる条文だけに、議論は多岐にわたっている。