教基法改訂案、衆院通過

教基法改正案が衆院通過 与党の賛成で可決、野党は欠席(東京新聞 2006年11月16日(木))

衆院は16日午後の本会議で、政府と与党が今国会の最重要法案と位置付けている教育基本法改正案の採決を行い、自民、公明の与党などの賛成多数で可決した。民主、共産、社民、国民新の野党4党は、与党が15日の衆院教育基本法特別委員会で野党欠席のまま改正案を単独採決したことに反発し、本会議採決も欠席した。
同改正案は参院に送付され、与党は12月15日までの会期内成立に全力を挙げる。参院でも特別委を設置し審議促進を図る方針で、今国会成立の可能性が強まっているが、野党は成立阻止に向け対決姿勢を強めていることから、予断を許さない状況が続きそうだ。
教基法改正案は、前文と18条からなり、1947年の法制定以来、約60年ぶりに全面改定した。前文で「公共の精神を尊び」と明記したほか、教育の目標として「我が国と郷土を愛する態度を養う」ことなどを掲げ、「愛国心」重視の姿勢をにじませた。また新たに「生涯学習の理念」「家庭教育」などの条項も盛り込んでいる。
参院審議でも、教育現場での「愛国心」をめぐる評価の在り方などが焦点になりそうだ。さらに、相次ぐいじめ自殺を踏まえた国と地方自治体の役割についても十分な議論が求められるが、野党の審議復帰の見通しは立っていない。政府は前通常国会に同改正案を提出したが、継続審議となっていた。
衆院での改正案審議が100時間を超え、これ以上審議が長引くと会期延長が不可避となるため与党は15日、特別委で採決に踏み切った。これに対し、野党は政府の教育改革タウンミーティングにおける「やらせ質問」、高校の必修科目未履修問題などを受け審議継続を求めていた。



教育基本法改正案、衆院で可決 野党は採決を欠席(asahi.com 2006年11月16日(木))

安倍政権が今臨時国会の最重要法案と位置づける教育基本法改正案は16日午後の衆院本会議で自民、公明両党などの賛成多数で可決した。同日中に参院へ送られる。民主、共産、社民、国民新の野党4党は15日の衆院教育基本法特別委員会で与党が単独で採決したことに抗議して16日の本会議を欠席した。一部の参考人質疑を除いてすべての国会審議を拒否しており、与野党が正面から激突したまま舞台は参院に移る。
国会の会期は12月15日までで、与党は会期延長も視野に入れている。ただ、年末の予算編成を控えて実質的には大幅延長は困難な情勢で、厳しい国会運営を強いられるのは間違いない。
民主党高木義明国対委員長ら野党4党の国会対策責任者は16日午前、自民党二階俊博国対委員長ら与党国対委員長と国会内で会談。高木氏は前日の衆院特別委で与党が単独採決に踏み切ったことについて「巨大与党の数の暴挙だ。教育タウンミーティングの『やらせ』の上に築かれた欠陥基本法で審議も不十分だ」と抗議、16日の衆院本会議開催を取りやめて審議を特別委に差し戻すことを求めた。
これに対して、二階氏は「そろそろ採決するのは当然だ」と述べ、要求には応じられないとの姿勢を示した。 河野氏は高木氏ら野党4党の国対責任者を国会内の議長室に招き、衆院本会議への出席を促したが、高木氏らは応じなかった。
野党は16日午前、国民投票法案を審議している衆院憲法調査特別委員会の小委員会と、いじめ問題を審議している衆院青少年問題特別委員会の2委員会だけ出席、参考人質疑を行った。だが、その他の衆参の各委員会では野党が審議を拒否。与党は、教育基本法改正案が衆院本会議で可決された後、防衛庁の省昇格法案を審議する衆院安全保障委員会など各委員会を単独で開く構えだ。



教育基本法:与党などの賛成多数で衆院通過 4野党は欠席(MSN-Mainichi INTERACTIVE)

教育基本法改正案は16日午後の衆院本会議で、自民、公明の与党両党などの賛成多数で可決された。採決に反対の民主、共産、社民、国民新の野党4党は欠席した。与党は今国会の成立に向け、17日の参院本会議で趣旨説明や質疑を行う方針だが、野党は国会審議を拒否して徹底抗戦する構えだ。
衆院本会議での採決に先立ち、与野党は16日午前、国会内で国対委員長による会談を開いた。野党側は15日の衆院教育基本法特別委員会で与党が単独採決したことに抗議し、改正案の特別委への差し戻しを求めた。この後、河野洋平衆院議長が野党4党の国対委員長を呼び「委員会採決の手続きに瑕疵(かし)はない」などとして、本会議への出席を求めたが、野党側は拒否した。
これに関連して塩崎恭久官房長官は16日午前の記者会見で「野党が出てこないやや異常な形で採決しなければならないのは大変残念だ。会期の中で成立させていただくのが大変ありがたい」と12月15日までの会期内成立を目指す考えを示した。
与党は野党が審議拒否を続けた場合、与党単独での審議も視野に対応を検討する。参院での委員会審議に備え、17日の参院本会議で特別委の設置を議決したい考えだ。ただ、特別委が設置されても、野党側が委員の推薦名簿を提出しないことも予想され、扇千景参院議長が職権で特別委の構成を決める可能性もある。
教育基本法の改正は、00年に政府の教育改革国民会議が見直しを提言。中央教育審議会が03年3月に改正を答申し、与党の協議を経て、政府が今年4月に改正案を国会に提出した。愛国心の表現は「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する」態度を養うとしている。【鬼木浩文】



教育基本法改正案が衆院通過、野党は欠席(YOMIURI ON-LINE 2006年11月16日(木))

政府・与党が今国会の最重要法案と位置づける教育基本法改正案は、16日午後の衆院本会議で、自民、公明両党などの賛成で可決され、参院に送付された。
野党は採決に反対し、本会議を欠席。野党は同日午前の各委員会の審議や理事会を欠席しており、与党内では今国会成立のため、12月15日までの会期を延長すべきだとする声も出ている。
改正案は前文と18条で構成されている。公共の精神を尊ぶことなどを前文に盛り込んだほか、生涯学習などの条項を新設した。教育目標として、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する」態度を養うことなどを掲げた。1947年の同法制定以来、初の改正となる。
与党は同改正案の衆院通過を受け、17日の参院本会議で特別委員会の設置を議決し、改正案の審議に入りたい考えだ。自民党は16日午前の正副国会対策委員長会議で、野党の各委員会での欠席を受け、同改正案以外の法案も与党だけで審議を進める方針を決めた。
これに対し、民主党は16日午前の国対委員会役員会で、衆参両院で委員会などの審議を拒否することを改めて確認した。野党は同日午前に予定されていた各委員会を欠席したが、衆院青少年問題特別委員会と憲法調査特別委員会小委員会では、参考人を招いた質疑だったため出席した。
民主党高木義明国対委員長は16日午前の記者会見で、15日に衆院教育基本法特別委員会の採決が与党だけで行われたことについて、「まさに巨大与党、数の暴挙ここにありだ。他の委員会審議も与党に自制を求める」と改めて批判した。
この後、与野党国対委員長が国会内で会談した。野党側は、必修科目の未履修、いじめ、タウンミーティングでの「やらせ質問」問題などの徹底審議を求め、改正案は衆院教育基本法特別委員会に差し戻すよう求めた。与党側は「審議は尽くしている」と拒否した。
河野衆院議長は16日昼、野党4党の国対委員長を議長応接室に呼び、「15日の委員会採決に瑕疵(かし)はない」としたうえで本会議出席を呼び掛けたが、野党側は拒否した。



教育基本法改正案が衆院を通過 与野党対決強まる(Sankei Web 2006年11月16日(木))

安倍政権が今国会の最重要課題と位置付ける教育基本法改正案が16日午後の衆院本会議で、与党などの賛成多数で可決、参院へ送付された。野党は採決に反対し、欠席した。与党は12月15日までの今国会会期内の成立に全力を挙げるが、野党は成立阻止に向け対決姿勢を強めており、厳しい国会運営を強いられることになる。
教育基本法改正案は前文と18条で構成。教育の目的で「伝統と文化の尊重」や「わが国と郷土を愛する態度を養う」「豊かな情操と道徳心と培う」など5項目の目標が明記された。
また、「立派な法律だが、どこの国の法律か分からない」(自民党関係者)との指摘された現行法を改め、前文に「公共の精神の尊重」や「伝統の継承」を盛り込んだ。
社会構造や意識の変化に伴い、「生涯学習の理念」「家庭教育」「幼児期の教育」「学校、家庭及び地域住民などの相互の連携協力」のほか、大学や私立学校に関する条項が新設された。義務教育規定では、現行の「9年の普通教育」という年限を削除、別の法律を制定もしくは改正し、定めることとした。
教育行政では、日教組などが、国旗・国歌を尊重するよう求める教育委員会の指導や監督に反対する根拠として使われてきた現行法10条の「教育は、不当な支配に服することなく」との部分はそのまま残った。ただ、法令順守を求める条文が追加され、国旗・国歌反対運動などに一定の歯止めがかかりそうだ。
伊吹文明文部科学相衆院教育基本法特別委員会の質疑で「法律に基づいて行われる教育行政は『不当な支配』に属さず、正当なものだ」と説明している。



教育基本法改正 緊急提言(朝日新聞 2006年11月16日(木)朝刊)

安倍政権が最重要法案と位置づける教育基本法改正案が15日、衆院特別委で可決され、大詰めを迎えた。民主党は抗戦する構えだ。改正案の問題点を指摘する識者と現場教師に聞いた。

教育基本法改正とは
政府は今年4月、教育基本法の改正案を国会に提出した。同案は「教育の目標」として、「我が国と郷土を愛する態度を養う」という文言で愛国心の条項を盛り込んでいる。
加えて、「公共の精神」「伝統と文化の尊重」なども目標に含まれているため、教育のあり方をめぐって国会の内外で議論を呼んでいる。
教育基本法は、教育理念を定める「教育の憲法」として47年に施行された。自民党政権は「『公』をないがしろにし、『個人』に備重している」などとして長年、改正を目指してきた。



太田堯(おおたたかし) 教育研究者(教育史、教育哲学)

「教育条件整備法」で出直そう
教育基本法は前文に「民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しよう」という憲法の理想を実現するためには、「教育の力にまつべきものである」とうたっている。つまり、基本法は現憲法の「魂」を引き継いでいるのである。
 だから基本法を改正するには、本来なら憲法改正が前提になるはずだ。憲法99条は、国務大臣らに憲法の尊重と擁護の義務を定めている。改正派は、その内容を正しく理解しているのだろうか。
基本法の前文や1条、2条には価値観が示され、法としては異例なものだ。それは、敗戦まで人々の精神を支配した「教育勅語」の影響力の甚大さによる。教育勅語は、大日本帝国憲法も超えた絶対的な指導原理で、人々の精神を支配した。教育の目的も天皇の「忠良ノ臣民」をつくるためだった。
その教育勅語と決別し、乗り越えるためには、平和的な国家と社会の形成者という、新憲法の精神を反映した人格を人々に求めることが、ケジメとして必要だった。それが、基本法が「教育憲法」と受け止められる理由でもある。
基本法に価値観が示されている例としては、「個人の価値をたつとび」や「自他の敬愛と協力」といった文言がある。いずれもすべての個人を尊ぶという意味だ。個人の違いを受け入れ、基本的人権を尊重しようという民主主義の基本が示されているのだ。
しかし、自民党はこれを「利己」と誤解したのか、他人との協調、社会への貢献など基本的な道徳観念や「公共の精神」が軽んじられていると主張している。
基本法は、これら価値観の部分を除けば、教育行政について、「必要な諸条件の整備確立を目標」と規定しているように、実体は、国家が国民の「学習の権利」を保障する「教育条件整備法」なのである。
改正するのであれば、前文は「教育は日本国憲法の精神による」とした上で、教育条件の整備については教育の現実を直視して衆知を集め、時間をかけて慎重に検討し、その内容を列挙すべきだ。そうすれば、基本法は「教育条件整備基本法」として出直しができるだろう。



大内裕和(おおうちひろかず) 松山大助教授(教育社会学

個人を縛る法にしていいか
戦前・戦中の教育の反省から生まれた現行の教育基本法は、個人の価値と平和主義を基本理念とし、国家権力を縛ることを原則にしてきた。改正案はそれを、個人を縛る法へと転換させる危険がある。
愛国心」問題をみるとよくわかる。改正案は、国を愛する態度を養うことを「教育の目標」の一つに掲げ、「国家及び社会の形成者として必要な資質」としている。それとともに、現行法第10条の改定は、教育内容の決定権は主権者の国民ではなく、教育行政や政
府にあることを示している。
こうした点を踏まえると、子どもたちは国を愛する態度を必ず身につけなければならず、日常的に評価されることになってしまう。教員も、それをどれだけ身につけさせたかを問われることになる。国を愛することの具体的内容は評価基準は教育行政や政府によって決められる。これでは、個性や多様性が重視されるべき教育現場から自由が失われてしまう。
この「愛国心」問題に隠れてしまった重要な論点がある。改正案が教育の機会均等を放棄し、格差社会を助長する恐れがあることである。
現行法と改正案を比較すると、「教育の機会均等」を定めた部分について、現行法では「能力に応ずる教育を受ける」とあるが、改正案は「能力に応じた教育を受ける」に変えられている。
「能力に応ずる教育」という文言は、「発達の必要に応ずる教育」と解釈され、その時点での能力の格差を是正する方向で教育機会を保障することが目指されてきた。
これに対し、「能力に応じた教育」とは、能力の高い子どもに、より多くの機会を与えることを容認する表現である。
義務教育について定めた部分でも、「各個人の有する能力を伸ばしつつ」と、能力という文言を新たに入れ、能力主義をさらに推し進めようとする意図が見える。
義務教育段階での能力は、家庭や地域など子どもたちを取り巻く環境に大きく影響される。本来、格差を是正していくことが義務教育の大きな目的なのに、その時点での能力の違いを前提に機会を不平等に配分する教育を認めるような法改正は社会正義に反する。



金子奨(かねこすすむ) 県立高校教諭(埼玉)

同一化は教室の苫悩強める
日本史の授業で先日、明治憲法を取り上げた。強い君主権を中心にした同憲法と、より民主的だった植木技盛の憲法案の双方を、私は示した。
自由な植木案に支持の声が集まったが、「自由を制限する粋がないと不安」という生徒もいて、意見は様々だった。
子どもたちは「あの子は何と言うだろう」という関心を持ち、友人の意見に触発されながら自分を見つめ直す。「学ぶ意欲の低下」が叫ばれるが、「他者との違いが関心を呼び起こす」というこの働きこそ教室の基本だ、と私は考える。
今の教育基本法は、そうした教育観を基礎にしていると思う。第2条に「自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献する」とある通り、異なる他者とのかかわり合いを中心に教育が構想されているのだ。
これに対し政府の改正案は、「自他の敬愛と協力」という文言こそ残しているものの、全体に、「あらかじめ存在する枠」で個人を規制しようとする発想が強い。
道徳心」、「伝統と文化」、「我が国と郷土を愛する」態度。法案の育てたい個人は、社会の様々なものを「我が国と郷土」の産物だと感じる、同質的な者たちだ。
「日本人なら○○と考えるはずだ」という論理で今以上に同一化の圧力が高められる。このような改正は、子どもや教員の苦悩を改善せず、むしろ悪化させるだろう。一例が、初めに述べた「学ぶ意欲」の問題だ。
また、いじめ問題の改善でも、現行法の精神こそが求められていると思う。いじめの背景には、「同じであること」を教室の文化にしてきてしまった問題があるからだ。
「履修漏れ問題」でも基本法は示唆的だ。現行法は教員を「全体の奉仕者」とする。個別の私的な要求ではなく、総体としての人々に応えることを使命とするのだ。政府案はこの規定を削った。
確かに私も、授業をより「受験向き」にしてほしいとの圧力を感じる。しかし、そう願う生徒がいかに多かろうと、それは「私的な個別のニーズ」の集積でしかない。
困難でも、「全体の奉仕者」という教師像を具現化していく努力こそが求められているのだ。
基本法改正は教育上、よくない方策だと思う。