卑劣なごまかし

国民投票法案の凍結期間 自民「改憲の大綱は作成可能」(asahi.com 2007年4月27日(金))

憲法改正の手続きを定める与党の国民投票法案で、改憲原案を国会に提出できない3年間の「凍結期間」内であっても、改憲案の大綱や骨子は作成できる仕組みであることが明らかになった。同法が成立すれば、次の国会から実質的な改憲論議に踏み込むことができることになる。自民党はそれを前提に、改憲の実現時期について「最短で11年秋」とした見通しをまとめているが、「憲法について冷静に考える」という凍結期間の趣旨に反するとの反発は必至だ。
与党案では、同法成立後に衆参両院に新設される憲法審査会には、改憲原案の「審査権」のほか、憲法に関する「調査権」もあると規定している。審査権は3年間凍結されると付則で定めたが、「調査」に関してはどこまで可能なのかあいまいだった。与党案提案者の船田元氏(自民)は凍結期間について「憲法の調査に専念する。経過したらすぐに手のひらを返すように改正原案を発議することにはならない」と説明していた。
26日の参院憲法調査特別委員会で、与党案提案者の保岡興治氏(自民)が凍結期間について「改憲原案そのものを審議することはしない期間として『凍結』という言葉は使われている」と説明。「3年間は原案は審議できないが、骨子案、要綱くらいまでは詰めてもいい」と語った。
複数の自民党関係者によると、同党の法案提案者が3月23日の党総務会で、凍結期間内でも「具体的改憲の骨子案の作成など」は可能とした資料を配布していた。5月に国民投票法が成立すると、最短で11年秋にも改憲が可能との見通しを示している。
具体的には、今年秋の臨時国会で衆参両院に憲法審査会を設置。凍結期間の間に改憲原案の大綱・骨子をまとめて、解禁直後にそれをもとにした改憲原案を提出。凍結期間中の論議も踏まえ、1年余りの審議で採決する――と想定している。
ただ、同法案をめぐる与党と民主党との協調路線が破綻(はたん)していることから、自民党の想定通りに憲法審査会が運営されることは考えにくい。26日の審議では、同じ与党案提案者の赤松正雄氏(公明)が保岡氏の答弁を「論理的には可能性は否定できない」としつつも慎重姿勢を示し、「3年たってすぐに改正原案の審査に入るとは考えられない」との認識を示した。