暮らしそのもの『国の基本』全103条 <第8条> 皇室財産の集中防ぐ

皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、もしくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならない。

皇室は戦前まで、膨大な財産を持っていたが、今は憲法の八八条で、すべての皇室財産は、国に属することが決まっている。この八条ではさらに、皇室の財産の授受を国会のコントロールの下に置いた。
(中略)
すべての財産移動に議決が必要なわけではない。皇室経済法では、私的経済行為、外国との交際のための儀礼上の贈答など、少額の財産授受は議決を不要としている。このため、実際に議決が行われることは、そう多くはない。
最近では一九九三年、皇太子さまの結婚にあたり、皇室が、お祝いの物品を譲り受けることができるようにするための議決が行われた。
(後略)

そうはいってもかなりの財産を持っているだというウワサはいつもどこかにあるように思う。海外のように税金を払うわけでもなく*1年金問題もないってコトだよな。財産は、国には属するけれども国庫に入って予算化されるわけではなく、出入りの管理は皇室経済法ってヤツで決まっているってコトだろうか。「少額の」私的経済行為ってのはだいたいいくら位までを少額というのだろうか・・・などなど、わりと女性雑誌っぽい視点かも。

*1:国籍がない、ということだから当然といえば当然だろうか