暮らしそのもの『国の基本』全103条 <第13条> 『加憲』議論のカギ

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

(前略)
幸福追求権を根拠にして、新しい人権を何もかも憲法に書き込もうとすると、「人権のインフレ化」を招き、結果として他人の人権を制限してしまう恐れも指摘されている。
このため、衆院憲法調査会の議論では「新しい人権が一三条に含まれるとの考えには限界があるから、加えるべきだ」という意見と、「プライバシー権、環境権などは一三条を根拠に認めることができるから、新たに規定する必要はない」という考えに割れている。
この条で書かれている「個人の尊重」のさらに上の概念として、「生命の尊厳」を憲法に明記すべきだという意見もある。
(後略)

他人の人権を制限するか否か、例えば「知る権利」と「知られない権利」などはそれこそ「公共の福祉」を天秤にバランスを図るべきものなのではないだろうか。