暮らしそのもの『国の基本』全103条 <第14条> 関心高まる男女平等

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、または将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

(前略)
憲法が念頭に置く「平等」は、能力と努力次第で成功も失敗もする「弱肉強食」の競争社会ではない。能力や年齢、性別などに一定の配慮をすることで、すべての国民が自由を享受できる社会を目指している。
(中略)
ただ、社会が多様化するにつれて、平等をめぐる国民意識も少しずつ変化している。女性の社会進出に伴い、労働条件や家庭内の家事・育児の役割分担、夫婦別姓に大きな関心が集まっている。
(後略)

実際にはまだ「見えない階級」のようなものがあって、自分の属するところにいる限りはまったく意識することなく生きていけるが、ひとたび交錯すると大きな障害になったりする。同和問題だとか障碍者差別、もちろん日本でもある人種差別など、「平等」でない部分はたくさんある。「差別とは何か、どこから発するものか」を解決するのはとても難しいことだが、だからといって放っておいたりましてや忘れてしまったりせずにおこう。