暮らしそのもの『国の基本』全103条 <第15条> 『公務員』の定義混在

公務員を選定し、およびこれを罷免することは、国民固有の権利である。
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

公務員と国民との関係を定めた条文。公務員は、官僚、役人だけでなく、閣僚、国会議員、裁判官なども指す。
一、三、四項には、国民が公務員を選挙で選んだり、罷免したりできる権利について記されている。しかし、国民にすべての公務員の選定、罷免権があるわけではない。実際に選ぶことができるのは、国会議員、地方自治体の首長、議員ら。罷免は最高裁裁判官についてしかできない。
(後略)

「混在している」というのにはどうもうまくなじめない。ここには理念があって、各法で補完するものではないのか、とも思うのだ。だから、確かに現行法では国民が直接罷免することができるのは最高裁判官のみなんだけど、だからといって「国民にすべての公務員の選定、罷免権があるわけではない。」と言われちゃうのにはなんだか抵抗がある。眼目はとにかく、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」というところにあって、いわゆる「公僕」としての役割は、議員だろうが官僚だろうが職員だろうが同じなんじゃなかったか。
そこのところ、忘れてもらっては困るんだが。