暮らしそのもの『国の基本』全103条 <第16条> 請願権どう具体化

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止または改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

国民が、公的機関に苦情を申し立てることを保障した「請願権」の規定。この権利を具体化するシステムとして、国のオンブズマン制度の設置が議論になっている。
オンブズマン」は、スウェーデン語で「代理人」の意味。公正・中立な立場で行政を監視し、国民の権利や利益が侵された時は、事実を調査して行政への勧告や国民の救済を行う独立機関のことだ。欧州諸国では、国の機関として設置されている。
(後略)

さてそれを憲法に書くか否かで議論があったりするわけだが、どんなもんだろうか。先の人権云々でもそうだが、どうも細かいことまで憲法にどんどん書いておきたい人たちがいる。確かに理念だけでは法令次第で骨抜きにもなるし実効のないこともあろうが、どうもそこのところ、うまい運用を考えるアタマがないようにも思う。