暮らしそのもの『国の基本』全103条 <第54条> 二院制、同日選論じる根拠

衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

(前略)
「緊急」事態の対応について触れているのは、現憲法ではこの条だけ。有事法制の整備が進む中、非常事態に対応する規定を充実させるべきだという意見は少なくない。
ただ、今の憲法で、非常事態の対応について規定が少ないのは、理由がある。
緊急時は勅令によって処理すると規定し、「国家事変の場合の天皇大権」「戒厳の宣告」なども盛り込んだ旧憲法は、結果として過剰な人権制限を導いてしまった。
この反省から、今の憲法は緊急時の対応は立法府が責任を持って行うことだけを宣言したといえる。

成り立ちを知って現憲法の重きを知る。つまり、衆参両院の議員達は相当の重い責任と義務を負って国会に臨んでいるのだ。ただ闇雲に憲法改訂を唱えたり国民に向かって「徴兵制は隷属的使役ではないから憲法違反とならない」などと嘯くようなことがあってはならないのだ。