暮らしそのもの『国の基本』全103条 <第75条> 閣僚の訴追定義あいまい

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。ただし、これがため、訴追の権利は、害されない。

この条文は、(中略)司法からの不当な介入を防ぐため、閣僚の訴追を制限する内容だ。
この条文は、民間出身の閣僚にも適用される。首相が訴追の対象になった場合は、首相自身が同意するかを判断する。また、(中略)七五条は閉会中も適用される。
(中略)閣僚は在任中、首相の同意がなければ逮捕されない、事実上の不逮捕特権を持つと考えていい。
首相が同意すれば、もちろん逮捕、起訴されることはある。だが、そのような事態になれば、問題の閣僚は事前に罷免されるか、辞任に追い込まれてしまう可能性が高いから、「首相の同意で現職閣僚が訴追」されることは、政治論からみても想定しづらい。
(後略)

国会および国会議員同様、いや、それよりも優遇されていることからも、内閣および閣僚は大事なお仕事だとわかる。つまり、疚しいところなく責任を持って当たるべき職務だということだ。みなさん、ココロして邁進していただきたいもんである。