良心の裁決

君が代:卒業式で斉唱妨害 教諭の処分取り消し 道人事委(MSN-Mainichi INTERACTIVE 2006年10月23日)

01年3月に行われた北海道の倶知安町倶知安中学校の卒業式で、君が代斉唱を妨害したとして道教委から訓告処分を受けた男性教諭(49)が、道人事委員会に処分の取り消しを求めた請求で、道人事委員会は「懲戒処分の乱用に当たる」として、処分を取り消す裁決を出した。東京地裁は9月、日の丸・君が代を義務付けた東京都教委の通達は憲法が認める思想・信条の自由を侵す」と違憲とした判決が出たばかりだが、文部科学省によると、都道府県の人事委員会で処分を取り消したのは全国初とみられる。
裁決では、日の丸の掲揚・君が代の斉唱の趣旨や目的は憲法教育基本法に反するものではないとしながらも、「強制することは教職員の思想、良心への不当な侵害として許されない」として、憲法に違反すると指摘。さらに、校長が君が代斉唱の根拠とする、学習指導要領については、「大綱的な基準とはいい難く、法的拘束力は否定せざるを得ない」としている。
同中では、卒業式の式次第には国歌斉唱がなく、卒業式の事前練習でも君が代の斉唱を行わなかった。しかし、当日になって、校長が一方的に君が代のカセットテープをレコーダーから流した。このため、教諭はテープを抜き取って斉唱を妨害した。その後、校歌斉唱に移ったが、大きな混乱もなく式は終了した。
(後略)

そもそも、式次第になく事前練習もしなかった国歌斉唱をゴリ押ししようとした校長の行為こそ「妨害」に当たるのではないか。それを阻止した結果大きな混乱もなく卒業式が終了したならば、褒めこそすれ懲戒するなどもってのほかだろう。
「妨害した」という主張は校長側のものだろうけれど、それをそのまま載せる記事にも疑問が残る。