暴力を容認する国へ?

自衛隊PKO、武器の先制使用を検討…対象は非正規軍(YOMIURI ON-LINE 2007年1月14日(日))

政府は13日、国連平和維持活動(PKO)協力法に基づき海外で活動する自衛隊員らの武器使用について、従来の憲法解釈を変更し、自らの身に危険がない場合でも、任務遂行への妨害を排除する場合は使用を容認する方向で検討に入った。
(中略)
武器使用の対象は、犯罪集団など国の正規軍でないことが明確なケースに限定。国連施設を守ったり、逮捕者の逃亡を防いだりする時、相手から撃たれなくても先に武器を使うことを可能とする。
(中略)
現在の政府の憲法解釈では、「(自分の身を守るための)自然権的権利を超える武器使用は、憲法9条が禁ずる武力の行使に該当するおそれがある」としている。このため、PKO協力法が定める武器使用は、自衛隊員らが不測の攻撃にさらされた場合、自分や共に現場にいる人の命や身を守る時以外、できないことになっている。
(中略)
2001年の法改正で、自衛隊はPKFにも参加できることになった。
しかし、武装解除の監視、緩衝地帯での巡回、武器の保管・処分などの任務を行う場合、自分が直接襲われてはいないが、不審者追跡など任務を遂行するために武器を使用するケースが生じる可能性が高い。政府・与党内では、武器使用基準を緩和しないと対応できないとの意見が多かった。
内閣法制局憲法が禁止する「武力行使」を「国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為である」と定義している。その上で、武器使用の対象が「国や国に準ずる組織」でないことが明らかな場合、自分の身を守るため以外の武器使用も憲法上容認できるとする解釈を検討している。具体的には強盗団などを想定し、テロ・ゲリラ集団などの扱いも詰める方針だ。
(後略)



防衛省に移行したとたん、こうした動きが出てきたことに大いに懸念を表明しておきたい。
武器使用の条件については以前から「緩和を」という声があって、しかしそのたび憲法によって規定されている以上、自己防衛以外に使用できないということで落ち着いてきたはずではなかったか。それが、解釈のみで歯止めをなくし、どんどん拡大していく道を付けようとしているように見える。ましてや、教基法の取扱いと同じように、今回もまた拙速に議論も検討もロクにせずに何かを決めてしまおうというのなら、大反対だ。
しかも武器使用を容認する対象は、「武力行使」という判断を目くらましするために「正規軍でないことが明確なケースに限定」するという。
テロなどの場合、と言いたいのだろうが、「正規軍でないことが明確」であるということは、犯罪者であったり、あるいは一般人が対象になる可能性も否定できない。犯罪は言うまでもないことだが、もしテロであったとしても、発生したその国の国内法に従って対処するのが大前提ではないのか。ましてや一般人を殺傷したとなれば、主権を侵害する行為に他ならないだろう。どうやって整理を付けるのか。
また、「実態に合わないから」と憲法を改訂しようという都合のいい理由に仕立て上げるつもりだろうか。


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