逐条点検 日本国憲法(東京新聞)

暮らしそのもの『国の基本』全103条


<第17条> 国家賠償を位置付け

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または公共団体に、その賠償を求めることができる。

憲法は、国や地方公共団体から受けた損害の賠償を求める権利を認めていなかったが、今の憲法はこの条ではっきりと位置付けた。
これを具体化したのが国家賠償法。同法は、国や地方公共団体に賠償責任が発生する場合として(1)公務員が故意や過失によって違法に他人に損害を与えた(2)道路や河川などの設置や管理に瑕疵(かし)があったために他人に損害を生じさせた−の二つを示している。「公務員」には、公権力を行使する権限のある者がすべて含まれるとされ、例えば、民間人である特殊法人や公団の職員も対象となる。
国家賠償の最近の例としては、米軍嘉手納基地の周辺住民が起こした訴訟で、国に約二十八億円の賠償を命じた判決がある。しかし、裁判所は総じて国の責任を認めない傾向にある。これは、安易に国の責任を認めれば、賠償の財源となる税金の無駄遣いにつながるためとも言われる。
国家賠償がなかなか認められない現状は、国民の権利抑制とも受け取ることができるが、各党の改憲論議では、この問題が議題になることはほとんどない。中曽根試案も、民主党鳩山由紀夫元代表の試案も、この条文は踏襲されている。
ちなみに、適法な行政活動によって損失を受けた場合は「損失補償」が行われるが、これは憲法二九条三項が根拠となっている。