君が代判決:都立高の元教諭に罰金「懲役刑は不相当」(MSN-Mainichi INTERACTIVE / 2006年05月30日)

04年の東京都立板橋高校の卒業式で、君が代斉唱時の起立に反対して式の進行を妨害したとして、威力業務妨害罪に問われた元同校教諭、藤田勝久被告(65)に対し、東京地裁は30日、罰金20万円(求刑・懲役8月)を言い渡した。村瀬均裁判長は「実際に式の遂行が一時停滞し非難は免れないが、妨害は短時間で、懲役刑は相当でない」と述べた。藤田被告は即日控訴した。
被告側は「罰するほどの違法性はない」などと公訴棄却か無罪を主張。判決は「退場要求に従わずに大声を出したのは威力業務妨害罪の『威力』に当たり、開式が約2分遅れるなど『業務妨害』の結果が生じた。起訴は公訴権の乱用に当たらない」と退けた。
判決によると、藤田被告は04年3月11日、同校体育館での卒業式の前、「異常な卒業式で、君が代斉唱時に教職員が立って歌わないと処分されます」などと父母らに斉唱時の着席を大声で呼び掛けた。校長らが退場を求めると「なんで追い出すんだよ」と大声を上げ、式の開始を遅らせた。
藤田被告は式の2年前まで同校に勤務し、式の来賓だった。式の後、校長と都教委から異例の被害届が出され、在宅起訴された。03年10月の都教委の通達後、君が代斉唱時の不起立などで懲戒処分を受けた教職員は延べ345人に上る。
判決後、藤田被告は会見し「懲役求刑に対し罰金判決は実質的に無罪と受け止めている」と語った。弁護団は「式での卒業生の不起立の責任を藤田さんに負わせようとしてでっち上げた事件」とする声明を読み上げた。


▽都教育庁の話 判決文は見ていないが、当該行為の違法性が認められたことは一定の評価をしている。